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ブラックリスト

代金引換の受取拒否をし、受取拒否により発生した損害金を支払わず、当ショップに対して迷惑行為、違法行為、業務妨害を故意に続けている悪質な注文者をブラックリストとして公開いたします。

注文者の代金引換の受取拒否によって発生した損害金を支払わず、当ショップに迷惑をかけ続けている行為は業務妨害罪という犯罪です。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

※業務妨害は犯罪行為が終わってから3年で時効とありますが、代金引換の受取拒否によって発生した損害金を支払うまで、業務妨害という犯罪行為をし続けているので、時効にはなりません。

代金引換は法的に、注文者が注文をした時点で、ショップと注文者の間で売買契約が締結しています。その売買契約に則り、ショップは商品を発送する義務があり、注文者は商品の代金を支払う義務があります。
代金引換の荷物の受け取りをもって売買契約の締結ではありません。

そのため、注文者が代金引換の受取拒否をして、配送物を受け取らなかった場合、注文者の受取拒否によって発生した損害金(送料、発送手数料など)を、注文者が支払う義務があります。

損害金の支払いを確認次第、公開情報を削除いたします。

※公開の注文者情報が、なりすまし注文をされた被害者の場合、問い合わせフォームからご連絡ください。警察へ情報提供など、なりすまし注文の被害者に協力をいたします。第三者や架空の個人情報でなりすまし注文をした場合、明確に詐欺罪なので、なりすまし注文をされた被害者は、警察へ、なりすまし注文をされた旨の被害届を出して下さい。


■代金引換の受取拒否をして発生した損害金を支払わず、当ショップに業務妨害をし続けている注文者
注文日 会社名 氏名 郵便番号 住所 電話番号 メールアドレス
2022年7月2日 有限会社志矢紀 松原弘子 116-0003 東京都荒川区南千住7-16-3 クリオ南千住壱番館601 03-5615-2337 matsu.1251.c00l@gmail.com
2022年7月7日 (8-12時頃)の日時指定で、代金引換で注文あり。

郵便局の方が指定日時にお届けに伺ったところ、注文者が受取拒否をした、と郵便局から連絡あり。

代金引換の受取拒否の理由を求め、注文者へ連絡をしましたが理由の返答なし。

代金引換の受取拒否により発生した損害金(送料、代引き手数料などの実費)の請求をしました。

注文者から損害金の支払いなし。

再度、損害金の支払い請求をしました。

注文者から損害金の支払いなし。



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